Membership Agreement入会規約

第一条

本書は会員(以下甲とする)が遵守すべきパラエストラ大阪(以下乙とする)の規約である。

第二条

甲は乙の規約を遵守しなければならない。甲は乙へ入会するにあたり、入会金11,000円(税込)を支払う。

第三条

パラエストラ大阪会員になることにより得た権利を本人以外は使用出来ない。

第四条

14日までに入会の場合は2ヶ月間、15日以降に入会の場合は3ヶ月間解約できないものとする。月謝等の返金はいかなる場合も行わない。

第五条

甲は以下の行為を行った時、乙から強制退会となる。

  1. 甲が乙の規約を遵守しなかったとき
  2. 甲が乙の名誉を著しく傷つけた場合(SNSネット掲示板へ誹謗中傷は必ず法的措置を講じ対処します。)
  3. 甲が乙の会員としてふさわしくないと判断した場合(施設内での飲酒・喫煙・暴力行為・わいせつ行為等)
  4. 甲が乙の月会費を3ヶ月にわたり滞納した場合、強制退会となる可能性があり、それに伴い生じた手数料の請求を受け入れる

第六条

甲が身体に刺青・タトゥーを施している場合、衣服・サポーター等で隠すこと。

第七条

甲は乙の所有する器物を破損してはならない。損害を与えた場合、甲は損害額相当の請求を受け入れる。

第八条

甲が施設内で起こしたあらゆる事故に対し、乙は応急処置を行う義務を負うが以降の治療は定められた医療機関で行うものとし、甲は乙に対して一切の保証を請求しない。

第九条

乙によって甲を撮影した画像についての一切の権利を放棄し、すべての権限は当館にあるものとする。

第十条

甲は乙へ定められた会費を支払うものとし、毎月27日に銀行引き落とし又は、毎月26日に翌月の会費がクレジットカードにより決済される。

月会費は料金案内を参照

第十一条

  1. 格闘技スタジオのレッスン(14:00~23:00)が利用可能
  2. 指定区分以外へのクラス参加は不可(一般会員が女性限定やキッズクラスへの参加不可)
  3. 中学生は21時以降のクラス参加は不可
  4. 小学生の一般クラスへの参加と一般会員の選手練習の参加は、どちらも代表の許可がある場合のみ可
  5. 乙は、予告なくスケジュール変更する場合やインストラクターの怪我や体調不良、または予期せぬ天変地異や災害などでレッスンがクローズになる場合、クラスの休業補償は行わない

第十二条

月会費未納がある場合は全額支払い完了するまでいかなる理由があっても解約・休会は出来ないものとする。

第十三条

甲が転居、転職、進学などで入会申し込み時に申請した内容に変更があれば甲は乙に対して速やかに申し出る。

第十四条

解約・休会・変更は甲が直接来店し所定の手続き【①届の提出、②会員証の返却③受講料滞納分の支払い】を行う事で成立する。代理人及び郵送による申請が認められるが申請書類の届出が無い限り乙の施設の利用の有無に関わらず毎月の会費を支払う。

第十五条

解約の届出は「解約月の前月末日まで」に提出

例)2月末で解約⇒1月末日までに届け出る。(会費の最終引落しは1月26日又は27日の2月分となる)

第十六条

休会の届出は「休会の前々月末日まで」に提出

例)3月から休会⇒1月末日までに届け出る。(会費の最終引落しは1月26日又は27日の2月分となる)休会は1ヶ月2,200円の手数料が必要、3ヶ月以上から利用可能となる。

第十七条

変更の届出は「変更月の前月10日まで」に提出(クレジット決済の場合、変更時はクレジットカードが必要)

※ 例)2月から変更⇒1月10日までに届け出る。

※ 変更届を提出後、2ヶ月間はコース変更・解約は不可とする。

第十八条

月会費を滞納した場合、民法420条一項にもとづき1ヶ月の遅延で本体価格の10%を遅延損害金として請求する。

第十九条

乙は、甲が延滞金及び遅延損害金の請求に応じなかった場合、「民事告訴法 382条・368条」に則り法的措置を取り、弁護士費用も併せて請求する。

第二十条

以上の規約を順守されない場合は当社の規定により法的措置をとる場合がある。